相続放棄をいうと
相続放棄をいうとマイナスの財産の相続がある時にするが多いと聞いたですが・・・
相続放棄とは、被相続人(亡くなった)の積極財産(資産)・消極財産(負債)の一切を引き継がないというですから、積極財産=プラスの財産だけの場合でも、相続放棄は可能です
M氏は私の実父でありますが33年前(現在、私は39歳です)に両親の離婚により私は母方の叔母に養子縁組されM氏とは疎遠となっていました
被相続人(実父)の死亡を知ったときから3ヶ月以内で、相続放棄は成立するでしょうね
育英会からの通知は1度だけなのに何度もって…と思いましたが
返さなければなりません
債権者に相続放棄をしたを伝えたり書類のコピーを送ったりとても大変ですよね?
家庭裁判所で相続放棄の手続きさえきちんとしておけば、渡せばいいと思います